Shitennoji University

四天王寺大学について公正な研究活動の推進

公正な研究活動における基本方針

本学は、学術研究における社会的責任を果たし、信頼と期待に応えうる公正な研究活動を推進しています。また、文部科学省による「研究活動における不正行為の対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日決定)および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日決定、令和3年2月1日改正)を踏まえ、研究活動上の行動規範および諸規程を制定し、責任体制を明確にするなど、研究活動の不正行為防止ならびに公的研究費の不正使用防止に向けた取り組みを積極的に行い、学内外からの通報等に対しての適切な処置等を行います。

1. 研究活動の不正行為防止および公的研究費の不正使用防止に関する体制

① 研究活動の不正行為防止に関する責任体制

本学では、「研究活動における不正行為防止規程」に基づき、責任体制を明確にするとともに、捏造・改ざん・盗用等の研究活動の不正行為を防止し、公正な研究活動を推進するため、教育職員を対象とした研究倫理教育を実施しています。

研究活動不正行為防止に関する体制

責任者

最高管理責任者 学長
研究倫理教育責任者 副学長
研究倫理教育副責任者 学部長・研究科長

告発および通報窓口

【事務局 地域連携・
研究推進課】

〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前3-2-1
TEL:072-956-3345(代表)
FAX:072-956-9960(代表)
Mail:chiiki_kenkyu@shitennoji.ac.jp

② 公的研究費の不正使用防止に関する責任体制

本学では、「公的研究費の不正使用防止等に関する規程」に基づき、責任体制を明確にするとともに、公的研究費の不正使用を事前に防止するため、教育職員および公的研究費に係る事務職員を対象としたコンプライアンス教育を実施しています。

公的研究費の不正使用防止等に関する体制

責任者

最高管理責任者 学長
統括管理責任者 事務局長
コンプライアンス推進責任者 事務局長、学部長、研究科長

告発および通報窓口

【事務局 総務課】

〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前3-2-1
TEL:072-956-9913(直通)
FAX:072-956-9940(直通)
Mail:soumu@shitennoji.ac.jp

2. 公的研究費の不正防止計画

研究費不正使用防止推進室を設置し、本学全体の具体的な不正防止計画を策定しています。

計画推進室の役割

(1)不正防止計画の企画および立案に関すること
(2)不正防止計画の推進に関すること
(3)不正防止計画の検証等進捗管理に関すること
(4)その他不正防止計画の推進に関すること

四天王寺大学における公的研究費の不正防止計画

3. モニタリングの在り方

研究費不正使用防止推進室が計画する「四天王寺大学における公的研究費の不正防止計画」に基づき、実効性のあるモニタリングを実施し、関連部署間で情報を共有することにより、不正使用防止の推進を図ります。

4. 研究倫理審査

本学において研究活動に携わる研究者が人を対象とする研究を実施する場合、研究対象者およびその関係者の人権を擁護するため、当該研究が倫理的、法的、社会的に適正に実施されるか否か審査する研究倫理審査委員会を設置しています。

研究倫理審査 承認一覧

5. 利益相反

本学では、教育職員の利益相反を適切に管理し、利益相反による不利益の防止を図るとともに、産学官連携活動等の健全な発展に資することを目的として「利益相反マネジメント規程」を定めています。

利益相反マネジメントについて

「四天王寺大学利益相反マネジメント規程」に基づき「利益相反自己申告書」の提出を求めるとともに利益相反委員会において申告内容の審査を実施しました。

対象者:本学に所属する専任教職員就業規則に規定された教育職員、特別任用教員および有期・無期職員就業規則に規定された教育職員

(1)令和4年度 利益相反自己申告結果

提出数 156 100%
利益相反の可能性があるもの 7 4.5%
利益相反の可能性がないもの 149 95.5%
対象総数 156 -

(2)審査結果

利益相反の可能性があるもの7名について、利益相反委員会にて審査の結果、個別のヒアリング等が必要な案件はないと判断しました。

利益相反マネジメントの判断基準について

本学の利益相反マネジメントの判断基準は、次のとおりとする。
1. 本学及び教育職員が特定の研究課題を遂行するにあたり、当該研究課題に関連を有する企業との関係により、研究の公正性・社会性が阻害されていると客観的に判断される場合「狭義の利益相反」
2. 教育職員が、本学における職務及び責務よりも個人的な利益を優先させていると客観的に判断される場合「個人としての利益相反」
3. 本学が本学の社会的責任よりも本学の利益を優先させていると客観的に判断される場合「組織としての利益相反」
4. 教育職員が個人的な利益の有無に係わらず、本学以外の活動に時間配分を優先させていると客観的に判断される場合「責務相反」

6. 関連諸規程等

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