Shitennoji University

お知らせ 「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について

全般のお知らせ

 こども家庭庁より、教職課程を設置する全国の国公私立大学にあてて以下の内容が周知されましたので、 お知らせいたします。

「こども性暴力防止法」が令和8年 12 月 25 日にスタートします。

~教育実習・保育実習等の実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

 こども性暴力防止法の施行により、令和8 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。教育実習・保育実習等の実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【事業者に求められる取組】

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

【実習生に関する留意点】

  • 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
  • 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。
  • 上記の実習に限らず、インターンシップやボランティア活動等の諸活動において、こどもと接する業務に就く機会がある場合には、活動先の事業者の判断により、上記と同様の対応が求められる可能性があります。

【入学に際してのお願い】

 本学では入学前及び入学後に同法に基づく留意点への同意書及び性犯罪前科がない旨の誓約書を提出していただきます。

【参考】

 本制度の詳細はこちらをご覧ください。

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