Shitennoji University

情報公開教育・研究情報の公表

一、大学の教育研究上の目的に関すること

二、教育研究上の基本組織に関すること

三、教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

四、入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数、その他進学及び就職等の状況に関すること

五、授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

大学学則 抜粋

(授業科目および授業の方法)
第13条
授業科目は、その内容により基礎教育科目、共通教育科目、専門教育科目、教職に関する科目および司書教諭の講習に関する科目に区分し、必修科目および選択科目に分ける。
2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか又はこれらの併用により行うものとする。
3 前項の授業を、多様なメディアを高度に利用することにより、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。なお、これにより修得する単位数は60単位を超えないものとする。

(授業科目の編成等)
第14条
授業科目の編成、単位数等は別表第1のとおりとする。

短期大学部学則 抜粋

(授業科目および授業の方法)
第13条
授業科目は、その内容により基礎教育科目、共通教育科目、専門教育科目に区分し、必修科目および選択科目に分ける。
2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれか又はこれらの併用により行うものとする。
3 前項の授業を、多様なメディアを高度に利用することにより、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。なお、これにより修得する単位数は30単位を超えないものとする。

(授業科目の編成等)
第14条
授業科目の編成、単位数等は別表第1のとおりとする。

大学院学則 抜粋

(授業科目の編成等)
第17条
博士前期課程および博士後期課程に開設する授業科目の編成、単位数等は別表第1の通りとする。

六、学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

大学学則 抜粋

(卒業の要件)
第15条
卒業するためには、本学に8セメスター、4年以上在学し、次の各号に定める単位を含め124単位以上を修得しなければならない。
ただし、看護学部看護学科は、126単位以上を修得しなければならない。

(1)人文社会学部日本学科
1.基礎教育科目 6単位
2.共通教育科目 30単位
3.専門教育科目 88単位

(2)人文社会学部国際キャリア学科
1.基礎教育科目 6単位
2.共通教育科目 32単位
3.専門教育科目 86単位

(3)人文社会学部社会学科、人間福祉学科
1.基礎教育科目 6単位
2.共通教育科目 30単位
3.専門教育科目 88単位

(4)教育学部教育学科
1.基礎教育科目 6単位
2.共通教育科目 20単位
3.専門教育科目 98単位

(5)経営学部経営学科
1.基礎教育科目 6単位
2.共通教育科目 32単位
3.専門教育科目 86単位

(6)看護学部看護学科
1.基礎教育科目 6単位
2.共通教育科目 18単位
3.専門教育科目 102単位

(卒業)
第24条
本学に8セメスター、4年以上在学し、本学則に定める授業科目および単位数を修得した者については、第54条に定める学部教授会、第52条に定める教育研究評議会の議を経て学長が卒業を認定する。

(学位の授与)
第25条
前条により卒業の認定を受けた者には、学士の学位を授与する。
・人文社会学部 学士(人文社会学)
・教育学部 学士(教育学)
・経営学部 学士(経営学)
・看護学部 学士(看護学)

短期大学部学則 抜粋

(卒業の要件)
第15条
卒業するためには、本学に4セメスター、2年以上在学し、次の各号に定める単位を含め62単位以上を修得しなければならない。

保育科、ライフデザイン学科
1.基礎教育科目 6単位
2.共通教育科目 10単位
3.専門教育科目 46単位

大学院学則 抜粋

(博士前期課程の修了要件)
第18条
博士前期課程の修了要件を次の通りとする。

(1)人文社会学研究科
本大学院に2年以上在学し、32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査および最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、本大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(2)看護学研究科
本大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査および最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、本大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

(博士後期課程の修了要件)
第19条
博士後期課程の修了要件を次の通りとする。大学院に5年(修士課程または博士前期課程を修了した者にあっては、当該課程における2年間の在学期間を含む。)以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程または博士前期課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

(課程修了の認定)
第26条
課程修了の認定は、当該研究科委員会の議を経て学長が行う。

(学位の授与)
第27条
博士前期課程を修了した者には次の区分により学位を授与する。

研究科 専攻 学位
人文社会学研究科 人間福祉学専攻 修士(人間福祉学)
看護学研究科 看護学専攻 修士(看護学)

2 博士後期課程を修了した者には次の区分により学位を授与する。

研究科 専攻 学位
人文社会学研究科 人間福祉学専攻 博士(人間福祉学)
看護学研究科 看護学専攻 博士(看護学)

3 学位の授与に関して必要な事項は、別に定める本大学院学位規程によるものとする。

七、校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

八、授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

九、大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

第3項 第1項各号に掲げる事項のほか、大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準

第4項 各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報