Shitennoji University

図書館図書館規程

図書館利用規程

(趣旨)
第 1 条 この規程は、四天王寺大学、四天王寺大学大学院および四天王大学短期大学部(以下「本学」という。)の図書館規程第12条に基づき、図書館の利用等に関して必要な事項を定める。

(利用者の範囲等)
第 2 条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とし、学生証等を携帯し、提示を求められたときには、これを提示しなければならない。

  1. (1)本学の専任教職員就業規則に規定された教育職員および事務職員(以下「専任教職員」という。)
  2. (2)本学の特別任用教員および有期・無期職員就業規則に規定された特別任用教員および有期・無期職員(以下「特別任用教員」、「有期・無期職員」という。)
  3. (3)本学の非常勤講師就業規則に規定された非常勤講師およびパート職員就業規則に規定されたパート職員(以下「非常勤講師」、「パート職員」という。)
  4. (4)本学の学生(留学生および科目等履修生を含む)
  5. (5)本学の名誉教授および客員教員
  6. (6)その他、図書館長が許可した者

(休館日)
第 3 条 図書館の休館日は、次の通りとする。

  1. (1)本学学則に定められた休業日
  2. (2)その他、図書館長が必要と認める臨時休館日

2.図書館の長期休暇中の休館日および曝書整理などのための臨時休館日については、その都度、図書館ホームページおよび掲示物等で表示する。

(開館時間)
第 4 条 図書館長は開館時間について時期に応じて以下の通りに定める。

  1. (1)9時~19時30分
  2. (2)9時~20時30分
  3. (3)9時~17時30分

2.前項の規定にかかわらず、図書館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(閲 覧)
第 5 条 図書館での閲覧は、館内閲覧と館外閲覧の2種に分ける。

(館内閲覧)
第 6 条 利用者は、館内において自由に閲覧することができる。閲覧が終わったときは、所定の場所に返納するものとする。
2.利用者は、館内にある図書等については、著作権法第31条に認められた範囲 で複写することができる。

(館外閲覧)
第 7 条 館外閲覧を希望する者は、学生証等または館外貸出証を添えて申し込まなければならない。ただし、貴重図書、大型本、巻子本、軸物類およびその他図書館に常備する必要がある図書(雑誌類を含む)は、特別の場合を除き、館外閲覧は行わない。
2.館外閲覧については、次の通りとする。

  1. (1) 専任教職員、特別任用教員および有期・無期職員は、1人20冊以内、2カ月以内とする。ただし、非常勤講師およびパート職員は、1人10冊以内、1カ月以内とする。
  2. (2)大学院生は、1人10冊以内、1カ月以内とする。
  3. (3)学生は、1人10冊以内、2週間以内とする。ただし、休暇中は図書館長の判断により貸出冊数および貸出期間を設定し、その都度掲示する。

3.前項各号に規定する冊数、期間をこえて、館外閲覧を希望する者は、その都度貸出窓口にその旨申し出て、図書館長の許可を得た後、貸出の手続きを行うものとする。

(貸出資料の返却)
第 8 条 貸出図書等は、返却期日までに返却しなければならない。ただし、次のいずれかに該当したときは、返却期日前であっても直ちに返却しなければならない。

  1. (1)利用者としての資格を失ったとき
  2. (2)図書等の点検その他の理由により、図書館長が返却を求めたとき

(貸出の停止)
第 9 条 貸出を受けた者が、返却期日までに返却しない場合は、最大20日を限度と して、遅延日数相当期間、貸出を停止する。
(国立国会図書館デジタル化資料送信サービス(以下「資料送信サービス」という。)の利用目的および利用対象者)

第 10 条 資料送信サービスは、学習、教育または研究の用に供することを目的とする場合に限って利用することができる。
2.資料送信サービスの利用者は、第2条第1項の第1号から第5号の者とする。

(資料送信サービスの閲覧利用)
第 11 条 資料送信サービスによって提供される資料のデジタル化画像(以下「資料画像」 という。)の閲覧は、図書館内の所定の場所において所定の機器(以下「閲覧機器」という。)により行なうものとする。
2.利用者の行う閲覧機器の操作は、資料の検索及び資料画像の閲覧に限るものと し、それ以外の操作は図書館職員が行うものとする。

(資料送信サービスの複写利用)
第 12 条 資料画像の複写を希望するものは、所定の申込書に必要事項を記入の上、図書 館長に提出しなければならない。
2.複写は、図書館職員が行い。A3判以下の用紙への印刷出力によるものとする。
3.複写の範囲及び部数は、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第31条第1項第1号の規定によるものとする。

(資料送信サービスの複写料金)
第 13 条 前条の複写を利用するものは、複写料金を納付しなければならない。
2.複写料金は、図書館間相互貸借(以下「ILL」という。)システムにおける、本学 が定める文献複写の受付料金とする。

(資料送信サービスの遵守事項)
第 14 条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. (1)第11条第2項に定める以外の閲覧機器の操作を行わないこと。
  2. (2)第12条による以外の資料画像の複写、複製及び撮影を行わないこと。
  3. (3)その他、図書館職員の指示に従うこと。

(禁止事項)
第 15 条 図書等の貸出を受けた者は、それについて一切の責任を負い、これを転貸してはならない。
2.図書館内では、飲食、喫煙および他人の迷惑になるような行為および物品の持込を禁ずる。
3.また、資料送信サービスの利用にあたっては、閲覧用端末に対する外部持込機器(利用者のノートPC、USBメモリ等)の接続、画面キャプチャ、カメラ撮影、スキャニング等を禁ずる。

(弁 償)
第 16 条 館内閲覧中または館外閲覧により貸出を受けた図書等を、紛失もしくは汚損した者に対しては、同一図書等を弁償させる。ただし、その図書等が入手困難な場合には、相当の代償を徴収する。この場合、図書館長が不可抗力によるものと認めた場合は、特別に考慮することがある。

(その他)
第 17 条 この規程に違反した者に対しては、権利の行使について、制限を加えることがある。

附 則

  1. 1.この規程は、平成20年7月1日から施行する。
  2. 2.この規程は、平成22年4月1日から一部改正し施行する。
  3. 3.この規程は、平成23年4月1日から一部改正し施行する。
  4. 4.この規程は、平成28年9月14日から一部改正し施行する。
  5. 5.この規程は、平成29年4月1日から一部改正し施行する。
  6. 6.この規程は、平成29年6月1日から一部改正し施行する。
  7. 7.この規程は、平成30年4月1日から一部改正し施行する。
  8. 8.この規程は、令和2年4月1日から一部改正し施行する。

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