第1条 本会は、四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部後援会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、四天王寺大学及び四天王寺大学短期大学部(以下「本学」という。)の行う教育研究活動等を後援することを目的とする。
2 前項の事業は、政治的又は営利的な活動を目的とせず、かつ、本学の管理運営に干渉しない範囲で行うものとする。
(1) 正会員 本学に在籍する学生の保証人又はその配偶者
(2) 特別会員 常務理事、学長、副学長、事務局長、教員及び事務職員(以下「教職員」という。)とする。
第5条 本会の経費は、会費、寄附金(以下「会費等」という。)をもって充てる。
2 正会員の会費は、在学生1名につき年額18,000円とし、夏学期・冬学期それぞれ所定の期日までに分納するものとする。なお、既納の会費については返還しないものとする。
第6条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順によりその職務を代行する。
5 会計監査は、本会の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
第9条 会長は、前年度の役員又は実行委員のうちか ら、前年度の会長と特別会員(教職員を除く。)が協議のうえ選任し、学長がこれを委嘱する。
2 副会長、会計、会計監査は、前年度役員又は実行 委員のうちから、前年度の会長と特別会員(教職員を除く。)が協議のうえ選任する。ただし、書記及び会計1名については、本学事務職員のうちから学長が指名した者とする。
3 前項に定める役員の委嘱は、学長及び会長の連名 により委嘱する。
2 任期途中で役員が欠けた場合における後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 実行委員は、役員とともに本会の円滑な運営に関し協力するものとする。
第12条 実行委員は、正会員のうちから役員と特別 会員(教職員を除く。)が協議の上選任し、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、必要に応じ会議に出席し、会長の求めに応じ意見を述べることができる。
2 総会は、通常総会として年1回、6月までに開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを開催することができる。
2 実行委員会は、役員及び実行委員をもって構成し、会長が議長となる。
4 実行委員会は、会長が招集し年4回開くことを原則とする。
5 実行委員会は構成員の2分の1以上の出席(電磁的方法による出席を含む。)により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 実行委員会には、顧問、常務理事、事務局長が出席することができる。
7 会長は、必要に応じ本学関係者の出席を求めることができる。
第16条 本会の事務は、外部に委託することができるものとする。