第1条 | 本会は四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部(以下大学・短期大学部という)後援会と称する。 |
---|
第2条 | 本会は大学・短期大学部の行うあらゆる教育・研究活動を後援することを目的とする。 |
---|
第3条 | 本会は前章の目的達成のために次の事業を行う。
|
---|---|
第4条 | 本会は大学・短期大学部の行うあらゆる教育・研究活動への後援のために活動し、政治的・営利的活動を行わず、かつ大学・短期大学部の管理や人事に干渉するものではない。 |
第5条 |
|
---|
第6条 | 本会の経費は、会費及び寄附金をもって支弁する。 |
---|---|
第7条 | 会費は年額18,000円とし、所定の期日までに納めるものとする。なお、既納の会費については返還しないものとする。 |
第8条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第9条 | 特別会員は、会費を納入しない。 |
第10条 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11条 |
|
第12条 | 役員の任務は次の各号に掲げる通りとする。
|
---|
第13条 | 本会を運営するため、次の委員会を置く。
|
---|---|
第14条 |
|
第15条 | 実行委員は役員・理事・事務局長と協議のうえ会長がこれを委嘱する。 |
第16条 | 実行委員会の任務は次の通りである。
|
---|
第17条 |
|
---|---|
第18条 | 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。 |
第19条 | 役員会は随時会長がこれを招集する。 |
第20条 | 実行委員会は、会長が招集し年間4回開くことを原則とする。 |
第21条 | 実行委員会の定足数は実行委員の2分の1とし、議決は出席者の過半数をもって決する。 |
第22条 | 理事・学長・事務局長・副学長は、役員会及び総会で決議された事項において、第 2条の目的に反する恐れがある場合はこれを留保することができる。 |
第23条 |
|
---|
第24条 | この規約は、総会において出席者の過半数の賛成によって改正することができる。 |
---|
附 則 |
|
---|