(名称)
第1条 | 本会は、四天王寺大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。 |
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(目的)
第2条 | 本会は、聖徳太子が四天王寺を創建された精神に基づき会員相互の交誼を厚くするとともに、母校と会員との関係を密接にし、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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(事務局)
第3条 |
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(事業)
第4条 | 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
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(会員)
第5条 | 本会の会員の種類及び資格は次の通りとする。
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(会費)
第6条 |
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(会計)
第7条 |
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(除名)
第8条 | 本会の名誉を汚した者または本会の目的に反する行為を行なった者は、役員会の決定により除名されることがある。 |
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(役員)
第9条 | 本会に次の役員を置く。
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(役員の任期)
第10条 |
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(役員の選出)
第11条 |
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(役員の職務)
第12条 | 役員の職務は、次のとおりとする。
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(会議)
第13条 | 本会の会議は、次のとおりとする。
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(総会)
第14条 | 総会は、次の事項を審議する。
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(役員会)
第15条 |
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(決議の留保)
第16条 | 役員会及び総会で決議された事項において、第2条の目的に反するおそれがある場合、常務理事、学長、事務局長はこれを留保することができる。 |
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(議事録)
第17条 | 総会、役員会の経過はすべて議事録に収録し、議長および議長の指名する2名の出席者がこれに署名・捺印し、事務局に保管する。 附則
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