図書館規程
第1章 総 則
- (趣 旨)
- 第 1 条
- この規程は、四天王寺大学大学院、四天王寺大学および四天王寺大学短期大学部(以下「本学」という。)の学則に基づき、付属施設である図書館の組織および運営について、基本的事項を定める。
- (目 的)
- 第 2 条
- 図書館は、本学の建学の精神に基づき、教育、研究のために、広く内外から古今の図書など、資料を収集、保管、運用を行うとともに、情報検索システムを整備し、利用者の便宜を図ることを目的とする。
第2章 組 織
- (図書館長)
- 第 3 条
- 1.図書館に、図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2.館長は、本学専任教員のうちから任命し、任期は2年とする。ただし、再任を 妨げない。
3.館長に支障あるときは、速やかに代行者を任命する。なお、代行者の任期は、 前任者の残存期間とする。 - (館長の職務)
- 第 4 条
- 館長は、図書館の運営および所属職員を総括し、図書館を代表する。
- (図書館副館長)
- 第 5 条
- 1.図書館に、図書館副館長(以下「副館長」という。)を置くことができる。
2.副館長は、本学専任教員のうちから任命し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 - (副館長の職務)
- 第 6 条
- 1.副館長は、館長を補佐する。
2.館長に支障あるときは、副館長が職務を代行する。 - (図書館の事務組織)
- 第 7 条
- 1.図書館の業務および事務処理を円滑に行うため、図書館課を置く。
2.図書館課に、課長および業務上必要な職員を置く。 - (課長の職務)
- 第 8 条
- 1.課長は、館長および事務局長の命を受けて、課の職務を統括する。
2.課長に支障あるときは、課長代理が職務を代行する。 - (図書委員会)
- 第 9 条
- 1.図書館の予算、発行物および図書館の運営に関する事項を審議するため、図書委員会を置く。
2.前項の委員会に関する規程は、別に定める。
第3章 その他
- (図書館間の協力)
- 第10条
- 館長は、他の図書館との協力体制の推進に努めるものとする。
- (受贈・受託)
- 第11条
- 図書館は、資料を受贈または受託することができる。
- (雑 則)
- 第12条
- 図書など、資料の収集、保管、管理、運用および図書館の利用に関して必要な事項は、別に定める。
- 附 則
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- 1.本規程は昭和62年4月1日から施行する。
- 2.本規程は平成12年4月1日から一部改正し施行する。
- 3.本規程は平成13年4月1日から一部改正し施行する。
- 4.本規程は平成15年4月1日から一部改正し施行する。
- 5.この規程は、平成20年4月1日から一部改正し施行する。
- 6.この規程は、平成20年7月1日から一部改正し施行する。