法人からの寄付金につきましては、法人税法に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入のための手続きは「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」のどちらかを選択することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
本学までご連絡ください。
四天王寺大学 経理課 TEL.072-956-9937
※日本私立学校振興・共済事業団による寄付金受領書の発行には2~3週間かかります。
なお、企業の決算期等により寄付金が集中する場合は1か月程度かかることがあります。
損金処理を当該決算期日に間違いなく行うためには少なくとも決算日の1か月前までにお振り込みくださるようお願いいたします。